八十二グループ 人権基本方針
八十二グループは、持続可能な地域社会の実現を図るうえで、人権の尊重が重要な基盤であるとの認識のもと、本方針を定めます。
- 適用範囲
八十二グループの全ての役職員は人権尊重に努めます。
また、お客さまやサプライヤーの皆さまに対して、本方針の内容を理解・支持していただくよう働きかけていきます。 - 国際的な人権基準の尊重
国際的な人権基準である「世界人権宣言」や「ビジネスと人権に関する指導原則」、「子どもの権利とビジネス原則」などを基本として、人権尊重を行動の原則とします。
国・地域ごとに定められた法律・法令等を遵守したうえで、国際的な人権基準を尊重します。 - 差別の禁止
あらゆる差別の解消に取り組み、人種、国籍、出身地、性別、性自認、性的指向、年齢、障がい、宗教、信条、経歴などで差別しません。 - ハラスメント行為の禁止
セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメントといった相手の人格や尊厳を侵害する言動により肉体的・精神的な苦痛を与える行為を一切禁止し、差別的偏見に基づく言動のない安心で働きやすい職場環境を確保します。 - 結社の自由・団体交渉権の尊重
国際労働基準に則り、結社の自由・団体交渉権を尊重します。 - 過度の労働時間の削減
「36協定」などの労使協定や各国・地域の法令を遵守するとともに、時間外勤務の削減および過重な労働を抑制します。 - 強制労働・児童労働の排除
強制労働・児童労働を容認せず、排除するよう努めます。 - 適切な処遇の提供
最低賃金法のほか、各種現地法令に定められた最低賃金を上回る賃金を支払います。
また、同一労働同一賃金を徹底し、雇用形態に関わらず公正な賃金を支払います。 - 人権尊重についての教育
役職員一人ひとりに対し人権問題にかかる教育活動を継続的に実施します。 - お客さまに対する働きかけ
お客さまに対しても、人権を尊重し、侵害しないことを期待し、別途定める「八十二グループ サステナブル投融資方針」のもと、人権侵害の発生している事業への投融資は行わないなど、お客さまにも適切な対応を働きかけていきます。 - サプライヤーの皆さまに対する働きかけ
サプライヤーの皆さまに対しても、人権を尊重し、侵害しないことを期待し、別途定める「八十二グループ サステナブル調達方針」のもと、サプライヤーの皆さまが人権に対して負の影響を与えている懸念がある場合には、適切な対応を働きかけていきます。 - 救済
役職員や提供する商品・サービスが人権侵害を引起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合は、適切に対応し、その救済に努めます。 - 管理体制
人権尊重に関する取組みの状況を取締役会に報告し、取組みの向上・改善に努めます。 - 情報開示と対話
人権尊重に関する情報の開示とステークホルダーの皆さまとの対話を通じ、取組みの向上・改善に努めます。
人権尊重に向けた取組み
当行は、八十二グループ人権基本方針に基づき、人権侵害リスクの特定・評価、防止・軽減・解消に向けた取組みを、お客さまやサプライヤーの皆さまと協働して進めています。
人権尊重のための取組みは、サステナビリティ委員会およびサステナビリティ会議での議論を経て取締役会に報告し監督を受ける体制としており、2025年度の取組状況についても取締役会に報告しました。
サステナビリティ経営の推進体制

人権デュー・デリジェンス
お客さま・サプライヤーの皆さまへの働きかけ
当行は、「八十二グループ 人権基本方針」「八十二グループ サステナブル投融資方針」「八十二グループ サステナブル調達方針」に基づき、お客さま・サプライヤーの皆さまに対して、人権尊重への取組みを期待し働きかけを行っています。
お客さまに対しては、投融資を通じて持続可能な地域社会の実現に取り組むための方針として「八十二グループ サステナブル投融資方針」を定め、国際的な人権基準の主旨に反する児童労働や強制労働など、人権侵害が行われている事業への投融資には取組まないこととし、人権への負の影響の低減・回避を図っています。
2025年3月には、ESGに配慮した責任ある調達活動を実践するため「八十二グループ サステナブル調達方針」を策定しました。同方針では、八十二グループとサプライヤーの皆さまが持続可能な地域社会の実現に貢献し相互に発展することを目指すため、サプライヤーの皆さまに対し、コンプライアンスの遵守や環境への配慮、情報管理に加え、人権の尊重についての協力をお願いしています。
また、「八十二グループ 人権基本方針」に基づき、人権侵害リスクの特定・評価に向けて、人権尊重の取組み関するアンケートを82先に実施しました。アンケートを通じて、お客さま・サプライヤーの皆さまの人権課題や人権尊重の取組状況を確認しました。継続的にアンケートを通じた対話や方針の周知を進めることで、人権への負の影響の防止・軽減に努めてまいります。
人権尊重・ハラスメントに関する職員向けの教育
管理職を含む全職員を対象として、人権基本方針に基づく各種研修を実施しています。
全職員を対象とした研修では、事例研究を通じて、ハラスメント防止を含む人権尊重に向けて留意すべきポイント等を話し合い、職員一人ひとりの行動レベルに落とし込んでいるほか、通報者の保護を含め、内部通報制度を周知しています(2025年度は延べ4,555名が受講しました)。
管理職を対象とした研修では、ハラスメント防止に向けた組織運営や、ハラスメントやその懸念がある事象が発生した場合の報告・対応ルールについて周知・徹底しています(2025年度は延べ137名が受講しました)。
また、2025年度は人権基本方針改正の趣旨について理解を深める内容を追加し、バリューチェーン含めた人権尊重に対する意識の向上に努めています。
人権に関する救済・苦情処理
人権侵害に適切に対応するため救済・苦情処理体制を整備しています。
役職員への取組み
外部機関も含めたホットライン(内部通報窓口)を設置し、人権の問題を含む規則違反等に関する通報を受付けています。また、通報したことを理由として不利益な扱いをされないことや秘密保持を徹底することを規定し、適切に運用しています。
バリューチェーン全体で発生する人権侵害への取組み
お客さまやサプライヤーの皆さまにおいて発生する人権侵害といったバリューチェーン全体で生じる人権侵害について幅広いステークホルダーからの通報を受付け、適切に対応し、その救済に取組むため、一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に入会しています(JaCERは、「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠して「対話救済プラットフォーム」を提供し、 専門的な立場から会員企業の人権に関する苦情処理の支援・推進を目指す組織です)。
また、八十二長野銀行に対するご不満・苦情も受付け、再発防止や改善に取組んでいます。
| 内容 | 窓口 |
|---|---|
| お客さまやサプライヤーの皆さまにおいて発生する 人権侵害に関する通報 |
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| 八十二長野銀行へのご不満・苦情 |

- JaCERでは、ビジネスと人権課題に関係し、国際人権章典などの国際行動規範、各国の国内規範等への違反もしくは違反が疑われる案件に対応します。これ以外のご不満・苦情の申立てについては対象外となります。