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BankPay取引規定改定のお知らせ

当行では、ことら送金サービスの取扱開始に伴い、2026年4月1日(水)に下記規定を改定いたします。改定内容は下記のとおりです。
なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。

1.改定対象規定

  • BankPay取引規定

2.改定内容

以下の条項を改定いたします。

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
第1章 BankPay取引
4.(BankPay取引契約等)
  1. 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。
第1章 BankPay取引
4.(BankPay取引契約等)
  1. 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。ただし、 BP加盟店とBP加盟店銀行その他の者との間の取り決めにより、売買取引債務に係る債権の譲渡が行われない場合は、第1号の行為のみがあったものとみなします。
  1. 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
  1. 前項第2号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
第2章 BankPayことら送金
13.(適用範囲)

本章の規定は、当行が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。

第2章 BankPayことら送金
13.(適用範囲)

本章の規定は、当行が提供する少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。なお、BPことら送金のうち、「特定用途送金」については、第26条の定めが本章の他の定めに優先して適用されるものとします。

(新設)

30.(特定用途送金に関する留意事項)

特定用途送金に関する事項については、以下のご留意事項に定めるとおりとします。
特定用途送金に関するご留意事項:https://www.cotra.ne.jp/
manual/tokutei_ryuui.pdf
なお、特定用途送金に関するご留意事項において「ことら送金サービス」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、適用するものとします。

30.(規定の変更)
  1. 本規定の各条項その他の条件は民法548条の4の規定により、本サービスの内容変更その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を当行ホームページへの掲載にて公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、契約者の同意の有無にかかわらず、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
31.(規定の変更)
  1. 本規定の各条項その他の条件は民法548条の4の規定により、本サービスの内容変更その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を当行ホームページへの掲載にて公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、契約者の同意の有無にかかわらず、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
31.(譲渡・質入れの禁止)

この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

32.(譲渡・質入れの禁止)

この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

32.(準拠法と管轄)

本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

33.(準拠法と管轄)

本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

改定後の規定は以下のPDFファイルでご確認ください。

BankPay取引規定

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