BankPay取引規定改定のお知らせ
当行では、ことら送金サービスの取扱開始に伴い、2026年4月1日(水)に下記規定を改定いたします。改定内容は下記のとおりです。
なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
1.改定対象規定
- BankPay取引規定
2.改定内容
以下の条項を改定いたします。
(下線部:改定箇所)
| 改 定 前 | 改 定 後 |
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第1章 BankPay取引 4.(BankPay取引契約等)
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第1章 BankPay取引 4.(BankPay取引契約等)
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第2章 BankPayことら送金 13.(適用範囲) 本章の規定は、当行が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。 |
第2章 BankPayことら送金 13.(適用範囲) 本章の規定は、当行が提供する少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。なお、BPことら送金のうち、「特定用途送金」については、第26条の定めが本章の他の定めに優先して適用されるものとします。 |
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(新設) |
30.(特定用途送金に関する留意事項)
特定用途送金に関する事項については、以下のご留意事項に定めるとおりとします。 |
30.(規定の変更)
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31.(規定の変更)
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31.(譲渡・質入れの禁止)
この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 |
32.(譲渡・質入れの禁止)
この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 |
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32.(準拠法と管轄)
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
33.(準拠法と管轄)
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
改定後の規定は以下のPDFファイルでご確認ください。