手形・小切手機能の全面的な電子化に向けて
2021年6月に閣議決定された政府の「成長戦略実行計画」では、「5年後の約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」が盛り込まれました。
これを受け、全国銀行協会は「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにすること」を目標とする自主行動計画を策定しています。
八十二長野銀行はこうした背景を踏まえ、手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みの一環として以下について実施をいたします。

手形割引の取扱終了
2027年4月1日(木)以降を期日とする手形割引の取扱いを終了させていただきます。
未使用手形・小切手用紙の買戻手続について
弊行では、手形・小切手の全面的な電子化に向けた取組の一環として、一定の条件を満たす未使用手形・小切手用紙について、希望されるお客さまを対象に買戻手続を実施します。
1.お手続方法
弊行ホームページから「未使用手形・小切手用紙買戻依頼書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、買戻対象の手形・小切手用紙を添えて、当座預金のお取引店窓口に提出してください。
| 受付期間 |
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| 買戻対象用紙 |
購入時期が不明な場合は、買戻依頼枚数に含めてお申込ください。 銀行にて確認の結果、買戻対象外と判明した用紙は、銀行にて処分させていただきます。 【受付できない用紙】 |
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| 買戻価格 (税込) |
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(例)小切手10枚の場合 |
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| 申込条件 |
<主な留意事項(抜粋)> |
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| 入金方法 |
ご入金時の摘要は、「テガタトウカイモドシキン」と表示されます。 |
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2.税務上の取扱
未使用手形・小切手用紙の買戻代金は、お客さまの商品やサービスの売上ではありませんが、課税事業者様の場合、消費税を含む課税売上高として計上が必要な場合があります。
税務上の取扱については、顧問税理士様等にご確認ください。
3.買戻依頼書
こちらのリンクから買戻依頼書をA4サイズで印刷し、必要事項をご記入ください。
手形・小切手の最終振出期限の設定について
| 最終振出期限 |
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|---|---|
| 実施内容 |
【ご注意点】 |
当座勘定規定・代金取立規定の改定について
| 改定日 |
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|---|---|
| 実施内容 |
改定後の規定は、現在お取引きいただいているお客さまにも適用させていただきます。 詳細は、弊行ホームページをご確認ください。 |
手形帳・小切手帳の販売終了
2025年5月30日(金)をもって手形帳・小切手帳の販売を終了いたしました。
約束手形(連続用紙含む)、為替手形、小切手、自己宛小切手(製本冊子・枚数単位での交付を問わず、すべての手形・小切手用紙が対象)
署名鑑印刷サービスの取扱も終了いたしました。
当座預金の新規口座開設の受付終了
2025年12月30日(火)をもって当座預金の新規口座開設の受付を終了いたしました。
すでにお口座をお持ちの方は引続きご利用いただけます。
手形・小切手の代金取立の一部受付終了
2027年4月1日以降を期日とする手形・小切手(2027年4月1日以降を振出日とする先日付小切手も含む)について、2026年3月31日(火)をもって代金取立の事前受付を終了いたしました。
なお、2026年4月1日以降に該当の手形・小切手を受け取られた場合は、期日の1ヵ月前から7営業日前の間にお取引店にお持込みいただきますようお願い申し上げます。
この機会に電子決済手段への移行をご検討いただきますようお願い申し上げます。
■電子化のメリット① 事務負担軽減
電子的決済サービスは、紙の手形・小切手における押印や取立手続、発送等の事務作業が不要となります。
■電子化のメリット② コスト削減
郵送代、印紙代等のコストを削減できます。
■電子化のメリット③ リスク軽減
手形・小切手の盗難や紛失のリスクがなくなります。事務作業における封入ミス等も起こりません。

