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「貸金庫規定」改定のお知らせ

2026年4月1日(水)に貸金庫規定を改定いたします。

1.改定対象規定

  • 貸金庫規定
  • 自動型貸金庫規定

2.改定内容

以下の条項を改定いたします。

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
1〔格納品の範囲〕
  1. (1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
    1. 公社債券、株券その他の有価証券
    2. 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
    3. 貴金属、宝石その他の貴重品
    4. 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
  2. (2)当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
1〔格納品の範囲〕
  1. (1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
    1. 公社債券、株券その他の有価証券
    2. 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
    3. 貴金属、宝石その他の貴重品
    4. 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
  2. (2)当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
  3. (3)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができません。
    1. 現金その他のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用の防止の観点からリスクの高いと考えられるもの
    2. 危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないもの
2〔利用目的の確認〕
  1. (1)貸金庫の契約の締結または利用等にあたっては、借主および代理人は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用の防止の観点から、格納品が第1条に定める範囲を逸脱することがないかといった利用目的を、書面その他当行の定める方法で、申出を行うこととします。
  2. (2)前項の利用目的の申出を行わない場合、当行はこの貸金庫の利用を一時停止することができるものとします。
  3. (3)貸金庫がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等、不正利用されることを防ぐため、貸金庫内外でのカメラ撮影や利用時の行員立会い等の適切な方法で貸金庫の利用状況を確認させていただきます。
〔契約期間等〕

(略)

〔契約期間等〕

(略)

〔使用料〕

(略)

〔使用料〕

(略)

〔鍵の保管等〕

貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当行が保管します。なお、事故防止のため、複製鍵(スペアキー)は作製しないでください。

〔鍵、カードの保管等〕
  1. (1)貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当行が保管します。なお、事故防止のため、複製鍵(スペアキー)は作製しないでください。
  2. (2)自動型貸金庫の場合、当行は借主に貸金庫カード(以下「カード」といいます)1枚を発行します。カードは借主自身が保管してください。借主があらかじめ届出た代理人による貸金庫の開閉を行う場合には、代理人にカードを発行しますので代理人が保管してください。
〔貸金庫の開閉等〕
  1. (1)貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
  2. (2)開扉にあたっては、当行所定の開閉票に届出の印章により記名押印して提出してください。なお、閉扉後は貸金庫の施錠を確認してください。
〔貸金庫の開閉等〕
  1. (1)貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
  2. (2)開扉にあたっては、当行所定の開閉票に届出の印章により記名押印して提出してください。自動型貸金庫の場合は、暗証照合機にカードを挿入し、届出の暗証をボタンにより操作してください。なお、閉扉後は貸金庫の施錠を確認してください。
  1. (3)格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。
  1. (3)格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。
  2. (4)自動型貸金庫の停電、故障等により、カードによる暗証照合機の取扱いができないときは、当行所定の貸金庫開閉票に借主または代理人の氏名および暗証を記入してカードとともに提出してください。
〔届出事項の変更等〕
  1. (1)印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。

(略)

〔届出事項の変更等〕
  1. (1)印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。正鍵またはカードを失ったときもしくはき損したときも同様とします。

(略)

〔印章、鍵の喪失時等の取扱い〕
  1. (1)印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  2. (2)正鍵を失った場合またはき損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
〔印章、鍵、カードの喪失時等の取扱い〕
  1. (1)印章、正鍵もしくはカード(自動型貸金庫の場合)を失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  2. (2)正鍵またはカード(自動型貸金庫の場合)を失った場合、またはき損した場合は、錠前等の取替え、カードの再発行(自動型貸金庫の場合)等に要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
〔印鑑照合等〕

開閉票諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開扉その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。

〔印鑑照合、暗証照合等〕
  1. (1)開閉票に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて貸金庫の開閉の取扱いをしましたうえは、開閉票につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. (2)自動型貸金庫の場合、暗証照合機により、カードを確認し、暗証照合機操作の際に使用された暗証と当行に届出の暗証との一致を確認して貸金庫の開閉の取扱いをしましたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、第6条第4項の場合に当行の窓口においてカードを確認し貸金庫開閉票に記載の暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも同様とします。
  3. (3)諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
〔損害の負担等〕

(略)

10〔損害の負担等〕

(略)

10〔反社会的勢力との取引拒絶〕

この貸金庫は、第11条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。

11〔反社会的勢力との取引拒絶〕

この貸金庫は、第12条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。

11〔解約等〕
  1. (1)この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第7条に準じて取扱います。
12〔解約等〕
  1. (1)この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵、カード(自動型貸金庫の場合)および届出の印章を持参し、当行所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵、カード(自動型貸金庫の場合)または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取扱います。
  1. (2)次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
    1. 借主が使用料を支払わないとき
    2. 借主について相続の開始があったとき
    3. 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
    4. 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
    5. 借主または代理人がこの規定に違反したとき
  1. (2)次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第3条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
    1. 借主が使用料を支払わないとき
    2. 借主について相続の開始があったとき
    3. 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
    4. 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
    5. 借主または代理人がこの規定に違反したとき
    6. カード(自動型貸金庫の場合)の改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めたとき
    7. 借主名義人が存在しないことが明らかになったときまたは借主名義人の意思によらず契約、使用されたことが明らかになったとき
    8. 本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    9. 法令で定める本人確認等における確認事項や第2条に定める利用目的の申出内容に偽りがあるとき
    10. マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正な目的で利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で解約が必要と当行が判断したとき
  1. (3)(略)
  2. (4)前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第3条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
  3. (5)(略)
  4. (6)(略)
  1. (3)(略)
  2. (4)前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第4条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第4条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
  3. (5)(略)
  4. (6)(略)
12〔貸金庫の修繕、移転等〕

(略)

13〔貸金庫の修繕、移転等〕

(略)

13〔緊急措置〕

(略)

14〔緊急措置〕

(略)

14〔譲渡、転貸等の禁止〕

貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入することはできません。

15〔譲渡、転貸等の禁止〕
  1. (1)貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入することはできません。
  2. (2)カードは譲渡、質入することはできません。
15〔保証人〕

(略)

16〔緊急措置〕

(略)

16〔規定の変更〕

(略)

17〔規定の変更〕

(略)

改定後の規定は以下のPDFファイルでご確認ください。

貸金庫規定

3.その他

「自動型貸金庫規定」の内容を「貸金庫規定」に内包するため、「自動型貸金庫規定」を同日付で廃止いたします。

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