「貸金庫規定」改定のお知らせ
2026年4月1日(水)に貸金庫規定を改定いたします。
1.改定対象規定
- 貸金庫規定
- 自動型貸金庫規定
2.改定内容
以下の条項を改定いたします。
(下線部:改定箇所)
| 改 定 前 | 改 定 後 |
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1〔格納品の範囲〕
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1〔格納品の範囲〕
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2〔利用目的の確認〕
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2〔契約期間等〕
(略) |
3〔契約期間等〕
(略) |
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3〔使用料〕
(略) |
4〔使用料〕
(略) |
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4〔鍵の保管等〕
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当行が保管します。なお、事故防止のため、複製鍵(スペアキー)は作製しないでください。 |
5〔鍵、カードの保管等〕
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5〔貸金庫の開閉等〕
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6〔貸金庫の開閉等〕
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6〔届出事項の変更等〕
(略) |
7〔届出事項の変更等〕
(略) |
7〔印章、鍵の喪失時等の取扱い〕
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8〔印章、鍵、カードの喪失時等の取扱い〕
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8〔印鑑照合等〕
開閉票諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開扉その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。 |
9〔印鑑照合、暗証照合等〕
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9〔損害の負担等〕
(略) |
10〔損害の負担等〕
(略) |
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10〔反社会的勢力との取引拒絶〕
この貸金庫は、第11条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。 |
11〔反社会的勢力との取引拒絶〕
この貸金庫は、第12条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。 |
11〔解約等〕
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12〔解約等〕
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12〔貸金庫の修繕、移転等〕
(略) |
13〔貸金庫の修繕、移転等〕
(略) |
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13〔緊急措置〕
(略) |
14〔緊急措置〕
(略) |
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14〔譲渡、転貸等の禁止〕
貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入することはできません。 |
15〔譲渡、転貸等の禁止〕
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15〔保証人〕
(略) |
16〔緊急措置〕
(略) |
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16〔規定の変更〕
(略) |
17〔規定の変更〕
(略) |
改定後の規定は以下のPDFファイルでご確認ください。
3.その他
「自動型貸金庫規定」の内容を「貸金庫規定」に内包するため、「自動型貸金庫規定」を同日付で廃止いたします。