ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

当座勘定規定および代金取立規定の改定のお知らせ

手形・小切手の振出期限設定に伴い、2026年10月1日(木)に下記規定を改定いたします。
なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。

1.改定対象となる規定

  • 当座勘定規定(一般)
  • 当座勘定規定(個人当座用)
  • 代金取立規定

2.改定内容

(1)当座勘定規定(一般)および当座勘定規定(個人当座用)

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
第7条(手形、小切手の支払等)
  1. 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
第7条(手形、小切手の支払等)
  1. 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。ただし、2026年9月30日を超えて振り出された小切手または手形が呈示された場合は、当座勘定から支払いません。
第8条(手形、小切手用紙等)
  1. 当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
第8条(手形、小切手用紙等)
  1. 当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。ただし、2026年9月30日までに振り出してください。
  1. 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
  1. 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ2026年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。
第18条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
  1. 手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
第18条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
  1. 手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたものが呈示されたときは、支払いません。また振出日の記載がないものが呈示されたときは、当行の判断により支払いを拒絶することができるものとします。
第19条(線引小切手の取扱い)
  1. 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
第19条(線引小切手の取扱い)
  1. 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたものが呈示されたときは、支払いません。また振出日の記載がないものが呈示されたときは、当行の判断により支払いを拒絶することができるものとします。

以下は、当座勘定規定(一般)のみ対象となります。

小切手用法

(略)

  1. 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。
小切手用法

(略)

  1. 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。ただし、2026年9月30日を超えて振り出された小切手が呈示された場合は、当座勘定から支払いません。
約束手形用法

(略)

  1. 振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
約束手形用法

(略)

  1. 振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、記入してください。
為替手形用法

(略)

  1. 振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
為替手形用法

(略)

  1. 振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください。

改定後の規定は、別紙をご覧ください。

当座勘定規定(一般)2026.10改定(306KB)

当座勘定規定(個人当座用)2026.10改定(253KB)

(2)代金取立規定

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
代金取立規定
  1. (取扱証券類)
    手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの(以下「証券類」という 。 )は、代金取立として取扱います。
代金取立規定
  1. (取扱証券類)
    手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの(以下「証券類」という 。 )は、代金取立として取扱います。ただし、2026年9月30日を超えて振り出された、当行を支払場所とする手形または当行を支払人とする小切手については、取扱いをいたしません。

改定後の規定は、別紙をご覧ください。

代金取立規定2026.10制定(136KB)

ページの上部へ戻る