本記事は八十二長野銀行にて作成し、 信託業務の内容については専門部署の確認を受けています。
将来の財産管理に備えるには?
~元気なうちに始める安心の備え~
「まだ元気だから、今は大丈夫」
そう思っていても、ふとした時に先のことが心配になることはありませんか?
たとえば、認知症になったら自分の預金はどうなるのか。病院代や介護費、施設費などを、家族が必要な時に支払えるのか。元気な今だからこそ、考えておきたいテーマです。
財産管理への備えは、何かを急いで決めるためのものではありません。まずは、どのような選択肢があるのかを知り、自分に合う方法を考えることから始まります。
たとえば、こんな不安はありませんか
72歳のAさんは、今も自分で通帳やキャッシュカードを管理しています。ただ、最近もの忘れが増えた気がして、「もし自分で手続きできなくなったら、子どもはお金を引き出せるのだろうか」と不安になりました。子どもには迷惑をかけたくない。でも、何を準備すればよいのか分からない——そんな気持ちを抱えています。
このような不安は、決して特別なものではありません。大切なのは、「困った時に考える」のではなく、元気なうちに「誰に」「何を」「どのように任せるか」を決めておくことです。
なぜ「元気なうちに財産管理方法を決めておく」ことが大切なのか
判断能力が低下している場合、預金等の引出しに制限がかかる場合があります。また、ご家族がご本人のために引出しを希望する場合でも、ご本人の意思確認が必要になることがあります。
つまり、預金があることと、必要な時に使えることは同じではありません。元気なうちに準備しておくことで、将来、生活費・医療費・介護費などが必要になった時の不安を小さくすることにつながります。
財産管理に備える主な方法|代理人届・任意後見制度・民事信託(家族信託)の比較
財産管理への備えには、いくつかの選択肢があります。以下は代表的な考え方です。ご本人の希望、ご家族との関係、管理したい財産の内容によって、合う方法は変わります。
| 選択肢 | どんな備えか | 考えるポイント |
|---|---|---|
| 代理人届 | 金融機関での手続きにより、一定の範囲でご家族等に預金の払出し手続きなどを任せる方法です。 | 代理人は、資金使途の確認無しに預金の払出しが可能となります。 預金者本人の意思により代理人は指定されているものの、代理人の取引を巡り、相続人間でトラブルが発生する事例もあります。 |
| 任意後見制度 | 元気なうちに、将来の認知症などに備えて、支援者(任意後見人)に支援内容を契約で決めておく制度です。 | 将来の支援体制をあらかじめ決めておきたい場合の選択肢です。 |
| 民事信託(家族信託) | 信託契約により、家族などに財産管理を任せる考え方です。 | 財産の内容や家族関係に応じた設計が必要になる場合があります。 |
| 受益者代理人特約付き合同運用指定金銭信託「長生きあんしん」 | 八十二長野銀行の受益者代理人特約付き金銭信託です。信託財産の範囲内で、指定した受益者代理人による代理出金が可能となります。 | 金銭の管理に備えたい方に向けた当行の選択肢です。商品概要・約款等の確認が必要です。 |
八十二長野銀行の選択肢:大切な財産管理を任せる「長生きあんしん」とは?
八十二長野銀行の「長生きあんしん」は、判断能力や身体機能の低下に備え、信頼できる方に大切な財産の管理を任せるための金銭信託です。
ご家族等を「受益者代理人」に指定することで、お申込人の健康状態にかかわらず、信託財産の範囲内で、ご家族等による代理出金が可能となります。
また、任意で「見守り人」を指定することができ、受益者代理人が行ったお取引内容を銀行から見守り人へお知らせする仕組みがあります。
| 受益者代理人 | 信託財産の範囲内で代理出金が可能 |
|---|---|
| 見守り人(任意) | 受益者代理人のお取引内容を銀行からお知らせ |
| このようなお悩みがある方へ | 将来、生活費・医療費・介護費などの支払いを家族に任せられるよう、元気なうちに備えておきたい方 |
| 確認事項 | 所定の費用・お申込金額・商品概要・約款等を確認 |
将来の預金管理や財産管理の不安に備えるために、今できること
財産管理の不安は、「何となく心配」で終わらせず、解決策を知ることで具体的に考えられるようになります。
まずは、次の3つを整理してみてください。
- もしもの時、誰に頼みたいか
- 生活費・医療費・介護費など、何の支払いに備えたいか
- どの方法が自分や家族に合いそうか
元気なうちに決めておくことは、将来の自分と家族の安心につながります。
八十二長野銀行からのお知らせ
財産管理のご相談は八十二長野銀行へ
「長生きあんしん」の詳しい仕組みや条件を確認したい方は、資料をご請求ください。ご家族と話し合うきっかけとしてもご活用いただけます。
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監修
本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法律の判断は、税務署または税理士等の専門家にご確認ください。商品内容の詳細および費用等については、商品概要・約款等をご確認ください。


